今後、労基署等により更なる取組みの強化が予想される労働時間対策
2019年4月からの働き方改革関連法の施行に伴い、今後、企業に対し労働局や労働基準監督署から法改正の内容の周知徹底や、改正点に関わる指導が多く行われることが予想されます。4月1日には厚生労働省労働基準局長および厚生労働省雇用環境・均等局長から、都道府県労働局長に対し「当面の労働時間対策の具体的推進について」(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)が通達されており、この通達により労働局や労働基準監督署に対し当面の労働時間対策の具体的な進め方を示しています。
通達の中で注目すべき点はいくつかあるのですが、時間外労働の削減の一部を確認すると、「時間外・休日労働協定の適正化」として以下のように示されています。
時間外・休日労働協定に関する労働基準法等の関係法令(以下「関係法令」という。)が労使当事者に遵守されるよう、労使の自主的な取組を促進する観点からもあらゆる機会を通じて周知及び指導を行うこと。
また、時間外・休日労働協定届が所轄労働基準監督署長に届け出られた場合には、関係法令等の適用関係を踏まえ、当該協定届の内容について必要な指導を行うこと。
特に、限度時間を超えて労働させることができる場合について、「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものと認められる内容を協定している場合は、関係法令等の周知を行うとともに、当該協定の適正化について必要な指導を行うこと。
さらに、時間外・休日労働協定の締結当事者である労働者の過半数代表者については、職制上の地位及び選出方法が労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第6条の2第1項に基づく要件を充足していることについて確認を徹底すること。
その他、努力義務ではあるものの「勤務間インターバル制度の導入促進」も「助成金の活用促進や、導入している企業の好事例の周知等、制度導入に向けた取組を推進すること」とされています。
2019年4月に施行された部分に関しては、時間外・休日労働数の管理や年次有給休暇の取得状況の確認等、施行後にもしっかりとした継続的な運用が求められる事項が相当多くなっています。今後、運用面についての管理もしっかりと行っていきましょう。
参考リンク
法令等データベース「当面の労働時間対策の具体的推進について(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdf
(宮武貴美)
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