日本年金機構からの案内が始まった 被扶養者(異動)届の従業員等の押印・署名の省略

zu 2019年4月4日のブログ記事「健康保険 被扶養者(異動)届の従業員等の押印・署名が省略できるようになりました」で取り上げたように、4月1日より社会保険手続きが変更になっています。この適用自体は2019年9月1日までは従前通りにすることができるとされていましたが、今日、日本年金機構のホームページで情報の提供が開始されました。
 内容は当然ながら通達にそっており、以下の内容になっています。

遡及した届出等における添付書類の廃止
 資格取得届提出時に、資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合等、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行わせて行うため、届出時の添付を不要とする。

被保険者本人の署名・押印等の省略
 健康保険被扶養者(異動)届等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することを可能とする
 また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することを可能とする。
(注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合であっても、届書等の氏名欄の記入は必要。届出の際は、住民票に登録されている氏名を記入した上で提出することとなる。

 なお、届出様式は、2019年5月7日に変更後のものに更新されることとなっています。


関連blog記事
2019年4月4日「健康保険 被扶養者(異動)届の従業員等の押印・署名が省略できるようになりました」
https://roumu.com
/archives/52168885.html

参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190422.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。