働き方改革の推進に向けた厚生労働省と他省庁等との通報制度の拡充

下請け 厚生労働省では、働き方改革の推進を目的とし、他省庁との通報制度を強化することになりました。以下では、公正取引委員会・中小企業庁、国土交通省との通報制度の拡充について取り上げます。
公正取引委員会・中小企業庁
 通報対象事案は、以下のア及びイのいずれにも該当する事案について、秘密保持に万全を期した上で、公正取引委員会又は中小企業庁に通報することになっています。
ア 労働基準監督機関において、下請事業者又は特定物流事業者(以下「下請事業者等」という。)に対する監督指導を実施した結果、労働基準法第23条、第24条、第32条、第35条若しくは第37条又は最低賃金法第4条違反が認められた事案
イ 上記アの違反の背景に、以下の①又は②に該当する行為(いわゆる「下請たたき」に当たる行為)が存在しているおそれのある事案
 ① 親事業者による下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条の違反行為
 ② 荷主による「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(以下「物流特殊指定」という。)に該当する私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第 19 条の違反行為

 通報事案については、当該下請事業者等の所在地を管轄する労働基準監督署は、事案を把握した都度、都道府県労働局へ報告し、都道府県労働局においては速やかに本省へ報告することになっています。そして、本省においては、通報事案を公正取引委員会又は中小企業庁に対し速やかに通報し、その際、下請法に係る通報に関しては、通報事案に係る親事業者に応じ、調査を実施する機関が決められているため、通報に際し、あらかじめ公正取引委員会又は中小企業庁のどちらの機関が担当であるかを確認した上で通報することになっています。

 また、事例集の周知ということで、公正取引委員会が作成した事例集「働き方改革に関連して生じ得る中小企業等に対する不当な行為の事例」を各労働基準監督官に対して周知徹底が図られることになっており、例えば以下のような不当な行為が事例として取り上げられています。
■買いたたき
 事業者は,納期までの期間が通常より短い発注を行い,その結果として取引の相手方が休日勤務を余儀なくさせられ,人件費等のコストが大幅に増加するにもかかわらず,通常の納期で発注した場合の単価と同一の単価を一方的に定めた。
■働き方改革に向けた取組のしわ寄せ
 事業者は,取引の相手方に対して物品の製造を委託している。商品発注のために必要なデータを自社システムに入力するという作業は自ら行うべきであるにもかかわらず,当該作業を取引の相手方に対して無償で行わせた。

 関連リンクにある通達の中に事例集が掲載されていることから、目を通しておきましょう。

国土交通省
 通報対象事案は、以下のア及びイのいずれにも該当する事案について、秘密保持に万全を期した上で、通報対象となる建設業者が国土交通大臣の許可を受けた者であるときは国土交通省に通報することになっています。
ア 労働基準監督機関において、下請負人に対する監督指導等を実施した結果、労働基準法第23条、第24条、第32条、第35条又は第37条若しくは最低賃金法第4条違反が認められた事案
イ 上記アの違反の背景に、元請負人による建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)等に該当する行為(いわゆる「下請たたき」に当たる行為)が存在しているおそれのある事案

 通報事案については、下請負人の所在地を管轄する労働基準監督署は、事案を把握した都度、都道府県労働局へ報告し、都道府県労働局においては速やかに本省へ報告し、本省においては、通報事案を国土交通省に対し速やかに通報することになっています。

 この機会に、下請代金の支払遅延、不当に低い請負代金、不当な使用資材等の購入の強制など問題となるような行為が行われていないか、チェックを行っておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善に関する公正取引委員会・中小企業庁との通報制度等について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190515K0020.pdf
厚生労働省「働き方改革の推進に向けた建設労働者の労働条件の確保・改善に関する国土交通省との通報制度等について」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190515K0030.pdf

(福間みゆき) 

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