派遣先が派遣元に情報提供する比較対象労働者の待遇等の書式ひな形が公開に!

zu いよいよ来春、働き方改革の一環として大企業から、正規労働者と非正規労働者との同一労働同一賃金が始まります。厚生労働省から様々なリーフレットが公開され、自社の取り組みを進める企業も多いかと思いますが、様々な業種の中でも最も制度が複雑となるのが労働者派遣業界です。
 派遣労働者の同一労働同一賃金では、派遣先均等・均衡方式と、労使協定方式に分かれており、派遣先均等・均衡方式では、詳細な比較対象労働者の待遇情報の提供を、派遣先から派遣元へ行う必要があります。その項目は以下のとおりとなっています。
職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
選定理由
待遇の内容(昇給、賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む)
待遇の性質及び目的
待遇決定に当たって考慮事項

 厚生労働省からは、この待遇情報を、派遣先から派遣元へ提供するための書式のひな形と、特定個人、複数人、標準的なモデルの3つの例が公開されています。情報提供は、労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し行う必要があり、情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。まずは派遣元がいずれの方式を取る予定かを確認することから始まります。
 なお、労使協定方式においても以下の2つの項目については、情報提供が必要になります。
業務に必要な能力を付与するための教育訓練
食堂、休憩室、更衣室の利用

 リーフレットや書式は以下からダウンロードできるので、必要な対応をできるだけ早く把握しておきましょう。

■リーフレット「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~パートタイム・有期雇用労働法への対応~労働者派遣業界編」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51570820.html

■書式「比較対象労働者の待遇等に関する情報提供」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55678116.html


参考リンク
厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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