改正労働施策総合推進法成立 大企業では2020年4月よりパワハラ防止対策が義務化へ

パワハラ 昨日(2019年5月29日)、参議院本会議において、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律が可決・成立しました。この中に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)が含まれており、以前から議論のあったパワハラ防止対策が法制化されました。

 そのポイントは以下のとおりです。
事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設。あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備。
パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備
セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法含む)
(1)セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化
(2)労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止
※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

 大企業については2020年4月1日に施行され、中小企業についても2022年4月1日に施行される見込みとなっています。いまやハラスメントは、労働トラブルの最大の課題となっています。今回の法改正を機に、体制の整備や教育を進めていきましょう。実務上は今後出てくる指針の内容に注目が集まりそうです。

(大津章敬)

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