2020年3月より届出が義務化される予定となった外国人労働者の在留カードの番号

t-0092 4月より新しい在留資格である「特定技能」が創設され、外国人労働者の増加が見込まれています。今回、平成30年12月25日関係閣僚会議で了承された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」において、において、「外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番号を含めた外国人雇用状況届出情報を両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合を行うこと等により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとし、平成31年度中に所要の措置を講ずることを目指す」こととされたことを踏まえ、外国人雇用状況届出の届出事項に在留カード番号を加える等、以下の改正が予定されています。

届出事項について
 事業主は、外国人雇用状況届出において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならないこととする
届出事項の確認方法について
 の在留カードの番号の届出に当たって、事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととする。
その他
 様式第3号の外国人雇用状況届出の様式について在留カードの番号を記載する欄を追加するほか、所要の改正を行う。

 現状は、パブリックコメントに付されている状態で、今後、令和元年9月上旬に公布が予定され、令和2年3月1日に施行見込みです。


参考リンク
パブリックコメント「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190093&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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