企画業務型裁量労働制に関する決議届

企画業務型裁量労働制に関する決議届 この書式は、企画業務型裁量労働制を導入する際に労働基準監督署に提出する決議届の書式サンプルです。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
□法定保存期間:特になし(協定期間)

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[ワンポイントアドバイス]
 企画業務型裁量労働制の対象となる業務は、以下の4つをすべて満たさなければなりません。
事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項または当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画についての業務
企画、立案、調査及び分析の業務
当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務
当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務

 また、対象とできる者は対象業務を適切に遂行するための知識や経験を有する社員で、対象業務に常態として従事している者に限られています。(このあたりの要件については現在行われている労働時間法制にかかる労働基準法改正の中で見直しが議論されています。)また、対象業務に従事している者であっても、上司の管理の下に業務を遂行している者は対象になりません。例えば、新入社員のように知識や経験がない者は、一般的に自ら裁量をもって仕事を行えるような実態がないと考えられ、原則として対象とすることはできません。指針では、「大学卒3~5年程度の職務経験があること」とされています。

 なお制度導入にあたってはこの決議に併せて、社員本人からの個々の同意を得ることが必要になり、同意しない場合は適用することができません。同意書を用意して対象者ごとに同意を取ることになり、裁量労働制の制度の制度概要、適用される人事評価制度、賃金制度、同意しなかった場合の配置処遇などを予め明示することが必要になります。

[関連通達]
平成12年1月1日 基発1号
 また、労働時間のみなしが適用される場合であっても、法第4章のうち休憩、深夜業及び休日に関する規定の適用は排除されない。


関連blog記事
2007年3月6日「企画業務型裁量労働制に関する報告」
https://roumu.com/archives/52783384.html
2007年2月16日「企画業務型裁量労働制に関する決議書」
https://roumu.com/archives/52352703.html
2007年1月5日「[労働時間制度改革]企画業務型裁量労働制の見直し」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50848679.html

 

参考リンク
厚生労働省「企画業務型裁量労働制」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html
東京労働局「平成17年における「企画業務型裁量労働制」の導入状況について」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2006/20060320-sairyo/20060320-sairyo.html

(福間みゆき)

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