企画業務型裁量労働制に関する報告

企画業務型裁量労働制に関する報告 この書式は企画業務型裁量労働制を導入している場合に、定期的に報告をする際の書式サンプルになります。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(所轄労働基準監督署長)
□法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sairyou_k_report.doc(33KB)
PDFPDF形式 sairyou_k_report.pdf(18KB)

[ワンポイントアドバイス]
 企画業務型裁量労働制を採用している事業所では、対象となる社員の労働時間の状況と当該社員の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況について報告しなければなりません。労使委員会の決議の届出をした場合には、決議が行われた日から起算して6ヶ月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回、報告をすることになっています。

 2004年1月施行の改正により、健康配慮措置の取り組みが重視されました。そのため、健康福祉確保措置として、産業医による助言・指導・保健指導など産業医との連携が求められています。そのため、勤務状況、健康状態に応じた制度適用の見直しを決議に含めることが望ましいとするなど、裁量労働制の適用となる社員への健康配慮の考えが強くなっています。
健康福祉確保措置の具体例(指針)
代償休日・特別休暇の付与
特別の健康診断の実施
年休の連続取得を含めた取得促進
心と体の健康問題相談窓口の設置
必要時応じた配置転換
健康障害防止のための必要に応じた産業医等による助言・指導、本人への保健指導

 裁量労働制だからといって会社側の安全配慮義務が免除されるという訳ではないため、会社としては社員の健康福祉を確保する対策を十分に講じる必要があります。

[根拠条文]
労働基準法第38条の4
4 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。


関連blog記事
2007年2月16日「企画業務型裁量労働制に関する決議書」
https://roumu.com/archives/52352703.html
2007年3月5日「企画業務型裁量労働制に関する決議届」
https://roumu.com/archives/52782929.html

 

参考リンク
厚生労働省労働基準局監督課「企画業務型裁量労働制」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/kikaku/index.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。