海外に居住する家族の扶養認定事務に関するQ&A/健康保険

 前回の記事「厳格化された海外に居住する家族の健康保険における扶養認定手続」において少し紹介をしましたが、海外居住者の健康保険における扶養認定を受ける際に提出が必要となる提出書類に関するお知らせとともに、その認定事務についてのQ&Aも併せて出されました。今回はこのQ&Aの中から、主要点をピックアップしてお伝えしたいと思います。

(1)海外居住者であれば、日本人も確認対象
 今回の取扱いは、海外に居住する家族が対象となるため、外国人だけが対象というわけでなく、日本国籍の方も対象となります。よって、留学している子どもを扶養に入れる場合や海外赴任中に帯同している配偶者が出産したといったケースも対象になるでしょう。

(2)翻訳文には、翻訳者の署名が必要
 提出が必要となる資料が外国語のものである場合には、以前より、日本語の翻訳文を添付することが必要とされています。この翻訳文については、翻訳者の署名が必要であることが今回示されました。翻訳を依頼する際には、この点を忘れすにお願いしておく必要があります。

(3)公的証明書の具体例が明らかに
 外国の公的証明書については、当然各国で異なるものであるため、これまで具体的な言及がされていませんでしたが、日本国内での就労者の多い主な近隣諸国(中国、韓国、フィリピン、ベトナム、ブラジル)については、公的証明書の特定がされています。

(4)仕送りについては非常に厳格な確認に
 今回、最も厳格な要件が明らかとなったのは、別居をしている場合の仕送りについてです。仕送りについては、振込を行い、預金通帳の写し等その履歴が残っている資料を提出することを基本とし、証拠の残らない手渡しでの仕送りは認めない、扶養認定を申請するには初回の仕送り日以後でなければならない、といった取扱いを示しています。

(5)扶養状況の確認が少なくとも年1回は行われる見通し
 これまでは海外に居住する家族について、定期的な扶養状況の確認というものは取り留めてありませんでしたが、今後は保険者が過去の送金履歴等を確認し、要件充足が継続しているかを確認することとされています。これにより、今後は定期的な確認調査がされる可能性があります。

 以上で、主要点を紹介しましたが、さらに詳しい詳細を確認されたいという場合には、下記のリンクより、Q&Aの原文をご覧ください。

<参考リンク>
厚生労働省法令等データベースサービス
「海外に居住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」関する留意点について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180326T0040.pdf