育児・介護休業に関する労使協定(~平成22年6月29日)

育児・介護休業に関する労使協定 育児介護休業や子の看護休暇などの適用対象者を定め、一定の条件に該当する者の申出を拒むために必要な労使協定。入社1年未満の従業員への適用をしない場合など、必ず整備しておく必要があります。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)


[注意]本協定は平成22年6月29日までの古い規程内容となっております。平成22年6月30日改正対応版は以下にございますので、こちらをご利用ください。
2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55366668.html


[ダウンロード]
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Word形式 ikujikaigo_kyoutei.doc(33KB)
pdfPDF形式 ikujikaigo_kyoutei.pdf(11KB)

 

[ワンポイントアドバイス]
 育児・介護休業法で許されている適用除外者に対し、合法的に育児・介護休業を付与しない場合には、育児・介護休業規程にその旨を定め、労使協定を締結する必要があります。なお、育児休業の申出を拒むことができる社員の配偶者の範囲は、育児・介護休業法施行規則第6条で示された範囲より広げることはできませんので、注意が必要です。
 
[根拠条文]
育児・介護休業法第6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)
 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
1.当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
2.労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
3.前2号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
2 前項ただし書の場合において、事業主にその育児休業申出を拒まれた労働者は、前条第1項及び第3項の規定にかかわらず、育児休業をすることができない。
3 事業主は、労働者からの育児休業申出があった場合において、当該育児休業申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業申出があった日の翌日から起算して1月(前条第3項の規定による申出にあっては2週間)を経過する日(以下この項において「1月等経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月等経過日(当該育児休業申出があった日までに、出産予定日前に子が出生したことその他の厚生労働省令で定める事由が生じた場合にあっては、当該1月等経過日前の日で厚生労働省令で定める日)までの間のいずれかの日を当該育児休業開始予定日として指定することができる。
4 第1項ただし書及び前項の規定は、労働者が前条第5項に規定する育児休業申出をする場合には、これを適用しない。

育児・介護休業法施行規則第6条(法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者)
 法第6条第1項第2号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者を含む)であること。
2 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
3 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
4 育児休業申出に係る子と同居している者であること。

(福間みゆき)

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育児・介護休業法施行規則第7条(法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者)
 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1 育児休業申出があった日から起算して1年(法第5条第3項の申出にあっては6月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
2 1週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
3 育児休業申出に係る子の親であって当該育児休業申出をする労働者又は当該労働者の配偶者のいずれでもない者であるものが前条各号のいずれにも該当する場合における当該労働者

育児・介護休業法第12条(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
2 第6条第1項ただし書(第2号を除く。)及び第2項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第12条第2項において準用する第6条第1項ただし書」と、「前条第1項及び第3項」とあるのは「第11条第1項」と読み替えるものとする。

育児・介護休業法施行規則第23条(法第12条第2項において準用する法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者)
 法第12条第2項において準用する法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1 介護休業申出があった日から起算して93日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
二 第7条第2号の労働者

育児・介護休業法第16条の3(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2 第6条第1項ただし書(第2号を除く。)及び第2項の規定は、労働者からの前条第1項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第6条第1項第1号中「1年」とあるのは「6月」と、同条第2項中「前項ただし書」とあるのは「第16条の3第2項において準用する第6条第1項ただし書」と、「前条第1項及び第3項」とあるのは「第16条の2第1項」と読み替えるものとする。

育児・介護休業法施行規則第30条の2(法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者)
 法第16条の3第2項において準用する法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める者は、第7条第2号の労働者とする。