留学費用貸与(借用)契約書

留学費用貸与(借用)契約書 社員に対し、留学費用を貸し付ける際の契約書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 

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[ワンポイントアドバイス]
 社員を海外留学に派遣した後、数年以内に退社した場合に、その留学費用を返還させるという取り扱いが一般的によく見られます。しかし、これを単純に返還させると労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に抵触することとなるため、「留学費用を支出し、返還」させるのではなく、「留学費用を貸し付け、一定年数の勤務をもっとその返還を免除する」という取り扱いを行うことが求められます。この契約書はそうした費用の貸し付けの際に使用します。


関連blog記事
2007年7月30日「海外留学規程」
https://roumu.com/archives/54750965.html

 

参考リンク
労務行政研究所「自己啓発支援制度を利用して資格を取得した社員が他社に転職した場合、補助金の返還を求めることはできるか」
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0402_10.html
独立行政法人労働政策研究・研修機構「留学費用返還請求事件」
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/094.htm

(福間みゆき)

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