年少者に係る深夜業時間延長許可申請書
労働基準法では、満16才以上の男性で交替制によって労働させる場合以外は満18歳に満たない者の深夜労働を禁じています。また、この交替制の時間については、所轄労働基準監督署長の許可を受けることで午後10時30分まで、労働させることができます。このフォーム(画像はクリックして拡大)はその許可申請を行う際に使用するものです。
□重要度:★★
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[ワンポイントアドバイス]
この許可申請が提出された後、所轄労働基準監督署長が調査を行い、許可・不許可の決定を下し、使用者に通知されます。
[根拠条文]
労働基準法 第61条(深夜業)
使用者は、満18才に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16才以上の男性については、この限りでない。
2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。
3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前5時30分から労働させることができる。
4 前3項の規定は、第33条第1項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号、第7号若しくは第13号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
年少者労働基準規則 第5条(交替制による深夜業の許可申請)
法第61条第3項の規定による許可は、様式第3号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
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(宮武貴美)
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