寄宿舎規則
寄宿舎を設置し、その寄宿舎に労働者働者を寄宿させる際に作成する「寄宿舎規則」のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間:特になし
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[ワンポイントアドバイス]
労働基準法第95条では、寄宿舎規則には、以下の5点を定めなければならないとしています。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項
ただし、外泊を許可制にする、行事を強制参加にする等は労働者の私生活の自由を侵すこととなるため、規定することはできません。また、寄宿舎を退舎する際には問題が発生しやすいため、きちんと規定しておく必要があるでしょう。
[根拠条文]
労働基準法 第94条(寄宿舎生活の自治)
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。
2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。
労働基準法 第95条(寄宿舎生活の秩序)
事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。
1.起床、就寝、外出及び外泊に関する事項
2.行事に関する事項
3.食事に関する事項
4.安全及び衛生に関する事項
5.建設物及び設備の管理に関する事項
2 使用者は、前項第1号乃至第4号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。
3 使用者は、第1項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。
4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。
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(宮武貴美)
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