私有車業務使用許可申請書
社員の自家用車を会社の業務に使う際に、社員が許可申請を行うための書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
[ダウンロード]
Word形式 mycar_gyoumushinsei.doc(37KB)
PDF形式 mycar_gyoumushinsei.pdf(9KB)
[ワンポイントアドバイス]
自家用車を業務利用させている企業は少なくないと思いますが、社員がそうした業務利用中に事故を発生させた場合、その責任は事故を起こした社員本人だけではなく、会社にも及びます([関連条文]参照)。それだけに可能であればそうした自家用車の業務利用はさせないというのが望ましいでしょう。しかし、様々な理由によりそうせざるを得ない場合は、2007年7月20日のblog記事で取り上げた「私有車の業務上利用に関する規程」を整備した上で、こうした申請を行わせることが重要です。企業としては社員に対する安全運転の教育などのソフト面の対策を行うことが強く求められますが、やはり一定確率で事故は発生するものです。それだけに企業を守るリスクマネジメントの観点からこうした許可制の仕組みを徹底することが重要です。
[関連条文]
民法第715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
関連blog記事
2007年6月5日「車両管理規程」
https://roumu.com/archives/54415472.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
https://roumu.com/archives/52351673.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
https://roumu.com/archives/52326892.html
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
https://roumu.com/archives/54732537.html
(福間みゆき)
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