健康診断個人票(定期)【旧版】

健康診断個人票(定期) 特定業務従事者以外の常時使用する労働者については、1年以内ごとに1回の健康診断を実施することが労働安全衛生法に定められています。この書式は、その健康診断個人票サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★★★★
□官公庁への届出:特になし
□法定保存期間:5年間

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[ワンポイントアドバイス]
 原則として有害業務や深夜業に従事する特定業務従事者についてはは6ヶ月に1回、健康診断を実施しなければならないとされています。健康診断結果は、必ずしもこの様式で管理する必要はなく、健康診断項目を網羅した書式でも可能です。終了後は、就業に関する措置が必要な場合は、医師の意見に従って対応する必要があります。なお、企業の安全配慮義務が重視される環境となり、健康診断の重要性は年々増しています。労働基準監督署の調査も増加していますので、改めて健康診断の実施の徹底が求められています。


平成20年4月1日より様式が変更となっております。新様式は以下のリンク先よりご利用ください。
https://roumu.com/archives/55484783.html

[根拠条文]

労働安全衛生法 第66条(健康診断)
 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

労働安全衛生規則 第44条(定期健康診断)
 事業者は、常時使用する労働者(第45条第1項に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
 1  既往歴及び業務歴の調査
 2  自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 3  身長、体重、視力及び聴力の検査
 4  胸部エックス線検査及び喀痰検査
 5  血圧の測定
 6  貧血検査
 7  肝機能検査
 8  血中脂質検査
 9  血糖検査
 10 尿検査
 11 心電図検査
1 前項の健康診断であつて次の各号に掲げるものの項目は、同項各号(第4号を除く。)に掲げる項目とする。
 1  満16歳に達する日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項、第44条の2及び第46条において同じ。)に前条又は前項の規定により行われた健康診断の際要観察者(胸部エックス線検査によつて結核によるものと考えられる治癒所見の発見された者及び担当の医師が結核の発病のおそれがあると認めた者をいう。次号において同じ。)とされなかつた者に対してその者が満17歳に達する日の属する年度及び満18歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
 2 満17歳に達する日の属する年度に前条の規定により行われた健康診断の際要観察者とされなかつた者に対してその者が満18歳に達する日の属する年度に当該健康診断を行つた事業者が行う健康診断
3 第1項第3号、第4号及び第6号から第11号までに掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
4 第1項の健康診断は、前条、第45条の2又は法第66条第2項 前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
5 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

労働安全衛生規則 第51条(健康診断結果の記録の作成)
 事業者は、第43条、第44条若しくは第45条から第48条までの健康診断若しくは法第66条第4項の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第43条等の健康診断」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。


関連blog記事
2007年9月6日「健康診断個人票(雇入時)」
https://roumu.com/archives/54799952.html

 

参考リンク
三重労働局「必ず健康診断を実施しましょう」
http://www.mie.plb.go.jp/seido/shindan/index.html
大阪府総合労働事務所「従業員の健康診断について(雇入時、定期など)」
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A165.pdf

(宮武貴美)

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