インターンシップ実施取扱い規程

インターンシップ実施取扱い規程 これはインターンシップ制度を行うにあたって、その取り決めをした規定(画像はクリックして拡大)です。
重要度:

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[ワンポイントアドバイス]
 インターンシップによる実習は、教育活動の一環であるため学生が労働者としてみなされない場合と実習の態様から判断して労基法上の労働者とみなされる場合とがあります。労働者とみなされることになれば労基法、最低賃金法などの法令が適用され、実習中の事故においては労災保険法の適用となることとなるため注意が必要です。なお、学生が労働者とみなされない場合であっても、会社は学生に対して安全配慮義務を負っていますので、事故への過失が認められれば損害賠償の責任が発生することになります。よって学校と相談の上で、一定の傷害保険の付保などを行っておくことが必要です。

[関連通達]
平成9年9月18日基発第636号
 一般に、インターンシップにおいての実習が、見学や体験的なものであり使用者から業務に係る指揮命令を受けていると解されないなど使用従属関係が認められない場合には、労働基準法第9条に規定される労働者に該当しないものであるが、直接生産活動に従事するなど当該作業による利益・効果が当該事業場に帰属し、かつ、事業場と学生の間に使用従属関係が認められる場合には、当該学生は労働者に該当するものと考えられる。なお、この判断にあたっては、昭和57年2月19日付け基発第121号「商船大学及び商船専門学校の実習生について(一般に実習の委託を受けた事業場との関係において原則として労働者ではないとするもの)」も参照されたい。


関連blog記事
2007年9月19日「インターンシップ誓約書」
https://roumu.com/archives/54815093.html
2007年9月19日「インターンシップ応募シート」
https://roumu.com/archives/54815077.html
2007年7月9日「インターンシップにはどのような効果がありますか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64554830.html

 

参考リンク
文部科学省「大学等における平成17年度インターンシップ実施状況調査について」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/12/06121105.htm
財団法人日本国際教育支援協会 学生教育研究災害障害保険
http://www.jees.or.jp/gakkensai/
財団法人大学コンソーシアム京都「インターンシップ導入マニュアル」
http://www.consortium.or.jp/student/intern/manual/

(福間みゆき)

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