休憩自由利用除外許可申請書
乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者に対し、休憩時間を適用除外するための申請書の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:必要(提出先:所轄労働基準監督署)
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 kyuukeijiyuujogai.doc(34KB)
PDF形式 kyuukeijiyuujogai.pdf(13KB)
[ワンポイントアドバイス]
労働基準法では、休憩時間について自由に利用させなければならないとしていますが、警察官等についてはこの原則を適用しないとされています。また、乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設および肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者についても所轄労働基準監督署長の許可を受けることで、この原則を適用しないことができます。
[参考条文]
労働基準法 第34条(休憩)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法施行規則 第33条
法第34条第3項 の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2.乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
2 前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
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2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://roumu.com/archives/52082070.html
(宮武貴美)
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