特別条項付き36協定に基づく延長通知書
36協定の特別条項に基づいて、限度時間を超えて労働時間を延長することを労働組合等に通知するための通知書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:★
□官公庁への届出:不要
□法定保存期間:特になし(3年間が望ましい)
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Word形式 tokubetujoukoutuchi.doc(25KB)
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[ワンポイントアドバイス]
特別延長を行うためには、36協定の特別条項に「手続き」について定めておく必要がありますが、この手続きについては、特に制約はなく、協議や通知、承認といった方法等があります。特別条項付き協定の内容については、大熊ブログの2007年12月3日「36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」をあわせてご参照下さい。
[関連通達]
平成15年10月22日 基発1022003号
特に制約はないが、時間外労働協定の締結当事者間の手続きとして労使が合意した協議、通告その他の手続きであること。手続きは、一定期間についての延長時間を定めた当該一定期間ごとに当該特別の事情が生じたときに必ず行わなければならず、所定の手続きを経ることなく、原則となる延長時間を超えて労働時間を延長した場合は、法違反となるものであること。所定の手続きがとられ原則となる延長時間を超えて労働時間を延長する際には、その旨を届け出る必要はないが、労使間においてとられた所定の手続きの時期、内容、相手方等を書面等で明らかにしておく必要があること。「特別延長時間」については、限度となる時間は示されておらず、労使当事者の自主的協議にゆだねられていること。
関連blog記事
2007年12月3日「大熊blog:36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64751919.html
2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64742927.html
2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
2007年2月8日「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」
https://roumu.com/archives/52082070.html
参考リンク
厚生労働省「パンフレット:時間外労働の限度に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-4.html
石川労働局「時間外労働の限度基準」
http://www.roudou.go.jp/seido/joken/joken02.html
(福間みゆき)
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