再就職援助計画

再就職援助計画 経済的事情による事業規模の縮小等に伴い、一つの事業所において常時雇用する労働者について1か月以内に30人以上の離職者を生じることとなる場合に、作成が義務付けられている書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

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[ワンポイントアドバイス]
  この届出の対象者は「経済的事情による事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされた常時雇用される者」とされ、認定後には公共職業安定所長より再就職援助計画対象労働者証明書が対象となる労働者に交付されます。提出期限は、最初の離職者が生じる日の1か月前までとなっています。なお、1か月の離職者数が30人未満の場合も計画の任意で作成・認定を受けることができます。

[根拠条文]
雇用対策法 第24条(再就職援助計画の作成等)
 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第28条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


関連blog記事
2007年12月5日「大量雇用変動届」
https://roumu.com/archives/54911232.html

 

参考リンク
厚生労働省「雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ~再就職援助計画とは?」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-1.html

(宮武貴美)

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