第1種圧力容器設置届
第1種圧力容器(令1)を設置するときに、提出することになっている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:所轄労働基準監督署(着工30日前までに)
[ダウンロード]
Word形式 boiler03.doc(43KB)
PDF形式 boiler03.pdf(11KB)
[ワンポイントアドバイス]
提出には次の書面を添付することになっています。
第1種圧力容器明細書(組立式以外の第1種圧力容器については、構造検査済、使用検査済の印のあるもの)
第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面
[関連法規]
ボイラー及び圧力容器安全規則 第56条(設置届)
第一種圧力容器を設置しようとする事業者が法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとするときは、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一種圧力容器明細書(様式第二十三号)並びに第一種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出をする場合における安衛則第八十五条第一項 の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 建築物又は他の機械等とあわせて第一種圧力容器について法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあっては安衛則第八十五条第一項 に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項の第一種圧力容器設置届並びに第一種圧力容器明細書及び書面の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとすること。
二 第一種圧力容器のみについて法第八十八条第一項 の規定による届出をしようとする場合にあっては、安衛則第八十五条第一項の規定は適用しないものとすること。
3 事業者(法第八十八条第一項 本文の事業者を除く。)は、第一種圧力容器を設置しようとするときは、同条第二項 において準用する同条第一項 の規定により、第一種圧力容器設置届(様式第二十四号)に第一項の第一種圧力容器明細書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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2008年2月22日「ボイラー設置報告書」
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2008年2月21日「ボイラー設置届」
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(福間みゆき)
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