クレーン設置届

クレーン設置届 クレーンを設置するときに届け出ることになっている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長(着工30日前に)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_setti.doc(36KB)
PDFPDF形式 crane_setti.pdf(9KB)

[ワンポイントアドバイス]
 このクレーン設置届には、次の書面を添付することになっています。
クレーン明細書
クレーン組立図
別表によるクレーンの種類に応じた構造部分の強度計算書
次の事項を記載した書面
 ・据付け箇所の周囲の状況
 ・基礎の概要
 ・走行クレーンにあたっては走行範囲

[関連法規]
労働安全衛生法 第88条(計画の届出等)
 事業者は、当該事業場の業種及び規模が政令で定めるものに該当する場合において、当該事業場に係る建設物若しくは機械等(仮設の建設物又は機械等で厚生労働省令で定めるものを除く。)を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。ただし、第28条の2第1項に規定する措置その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2 前項の規定は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者(同項本文の事業者を除く。)について準用する。

クレーン等安全規則 第5条(設置届)
 クレーンを設置しようとする事業者が、労働安全衛生法 (以下「法」という。)第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、クレーン設置届(様式第二号)にクレーン明細書(様式第三号)、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 据え付ける箇所の周囲の状況
二 基礎の概要
三 走行クレーンにあつては、走行する範囲
2  前項の規定による届出をする場合における労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号。)第85条第1項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 建築物又は他の機械等とあわせてクレーンについて法第88条第1項 の規定による届出をしようとする場合にあっては、安衛則第85条第1項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項の規定により提出する届書その他の書類の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとすること。
二 クレーンのみについて法第八十八条第一項の規定による届出をする場合にあっては、安衛則第85条第1項の規定は適用しないものとすること。
3 事業者(法第88条第1項 本文の事業者を除く。)は、クレーンを設置しようとするときは、同条第2項 において準用する同条第1項の規定により、クレーン設置届(様式第2号)に第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


関連blog記事
2008年3月7日「クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト製造許可書」
https://roumu.com/archives/55001882.html

 

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。