クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書

クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト落成検査申請書 クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフトを設置し、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けようとするときに提出することになっている書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

[ダウンロード]
WORD
Word形式 crane_rakusei.doc(30KB)
PDFPDF形式 crane_rakusei.pdf(12KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この申請書の提出には、クレーン等の種類に応じて定められた金額の収入印紙が必要になっています。

[関連法規]
クレーン等安全規則 第6条(落成検査)
  クレーンを設置した者は、法第38条第3項の規定により、当該クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたクレーンについては、この限りでない。
2  前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。)においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし、天井クレーン、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする。
3  前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の1.25倍に相当する荷重(定格荷重が200トンをこえる場合は、定格荷重に50トンを加えた荷重)の荷をつって、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なうものとする。
4  第2項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、当該クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。この場合において、逸走防止装置、レールクランプ等の装置は、作用させないものとする。
5  所轄労働基準監督署長は、落成検査を行なう前1年以内に第8条第1項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては、落成検査の一部を省略することができる。
6  落成検査を受けようとする者は、クレーン落成検査申請書(様式第4号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


関連blog記事
2008年3月11日「クレーン明細書」
https://roumu.com/archives/55001903.html
2008年3月10日「クレーン設置届」
https://roumu.com/archives/55001896.html

 

(福間みゆき)

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