局所排気装置稼動特例許可申請書
有機則第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であっても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果を有機則第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長
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[ワンポイントアドバイス]
この書類を申請する際には、以下の5つの書面を添付する必要があります。
作業場の見取図
申請前一年六月間に行った当該作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項 の規定による測定の結果及び第二十八条の二第一項 の規定による当該測定の結果の評価を記載した書面
特例制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果及び第二十八条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
法第八十八条第一項 本文(同条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号において「届出」という。)を行ったことを証明する書面(同条第一項 ただし書(同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたことにより届出を行っていない事業者にあっては、当該認定を受けていることを証明する書面)
申請前二年間に行つた第二十条第二項に規定する自主検査の結果を記載した書面
[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第18条の3
第十八条第一項の規定にかかわらず、前条の規定により、第十六条第一項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であっても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項 及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条 の規定に準じて行われるものに限る。次項において同じ。)の結果を第二十八条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該局所排気装置を当該制御風速(以下「特例制御風速」という。)で稼働させることができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置特例稼働許可申請書(様式第二号の二)に申請に係る局所排気装置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 申請前一年六月間に行つた当該作業場に係る第二十八条第二項及び法第六十五条第五項 の規定による測定の結果及び第二十八条の二第一項 の規定による当該測定の結果の評価を記載した書面
三 特例制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合の当該作業場の有機溶剤の濃度の測定の結果及び第二十八条の二第一項の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面
四 法第八十八条第一項 本文(同条第二項 において準用する場合を含む。)に規定する届出(以下この号において「届出」という。)を行ったことを証明する書面(同条第一項 ただし書(同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による認定を受けたことにより届出を行っていない事業者にあっては、当該認定を受けていることを証明する書面)
五 申請前二年間に行つた第二十条第二項に規定する自主検査の結果を記載した書面
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場について第二十八条第二項の規定による測定及び第二十八条の二第一項の規定による当該測定の結果の評価を行ったときは、遅滞なく、文書で、第二十八条第三項各号の事項及び第二十八条の二第二項各号の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
6 所轄労働基準監督署長は、第四項の評価が第一管理区分でなかったとき及び第一項の許可に係る作業場についての第二十八条第二項の測定の結果の評価が第二十八条の二第一項の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。
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2008年3月21日「局所排気装置設置等特例許可申請書」
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2008年3月19日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定を受けた業務に該当しなくなった旨の報告」
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2008年3月18日「有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書」
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(福間みゆき)
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