懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例)

懲戒処分通知(その1 比較的重い処分の例) 懲戒処分の内容を社員に通知する文章のうち、比較的処分が重い場合に通知する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 2008年3月に労働契約法が施行され、条文として懲戒に関する定めがなされています。そのため、就業規則に懲戒の種類と程度を記載しておくことが重要になっています。

[関連法規]
労働契約法 第15条(懲戒)
 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

[関連判例]
フジ興産事件(最高裁ニ小 平成15年10月10日判決)
 従業員を懲戒するには、就業規則で懲戒の種類と理由を定めておく必要があり、就業規則に法的拘束力を付与するためには、従業員に周知されていることが必要であるとし、周知されていない就業規則の定めに基づく懲戒は無効と判断されたもの。


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2007年9月14日「部下指導記録」
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2006年12月9日「解雇予告除外認定申請書」
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(福間みゆき)

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