特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書記載事項変更報告

特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書記載事項変更報告 特化則一部適用除外認定を受けた事由に変更を生じた場合に提出する書類の様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

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[ワンポイントアドバイス]
 特定化学物質に関して健康診断等の記録を30年間保存することになっていますが、この30年間の間に事業を廃止することになった場合は、これらの記録を労働基準監督署長に提出することになっています。

[関連法規]
特定化学物質障害予防規則 第6条
 前二条の規定は、作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が常態として有害な程度になるおそれがないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)が認定したときは、適用しない。
2 前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書様式第一号に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の規定による認定をし、又は認定をしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
4 第一項の規定による認定を受けた事業者は、第二項の申請書又は作業場の見取図に記載された事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の規定による認定をした作業場の空気中における第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度が同項の規定に適合すると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


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(福間みゆき)

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