粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書

粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書 特定粉じん作業を行う場合において、作業場の構造、作業の性質等により粉じん則第四条の措置を講ずることが著しく困難であるとの認定を受けようとするときに申請する様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

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WORD
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[ワンポイントアドバイス]
 この申請を行なうにあたっては、当該作業場の見取図を添付する必要があります。

[関連法規]
粉じん障害防止規則 第9条(作業場の構造等により設備等を設けることが困難な場合の適用除外)
 第四条の規定は、特定粉じん作業を行う場合において作業場の構造、作業の性質等により同条の措置を講ずることが著しく困難であると所轄労働基準監督署長が認定したときは、適用しない。この場合において、事業者は、当該特定粉じん作業に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、屋内作業場にあっては全体換気装置による換気を、坑内作業場にあっては換気装置による換気を実施しなければならない。
2 前項の認定を受けようとする事業者は、粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書(様式第二号)に、当該作業場の見取図を
添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
3 所轄労働基準監督署長は、前項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書の提出を受けた場合において、第一項の認定をし、
又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の認定を受けた事業者は、第二項の粉じん障害防止規則一部適用除外認定申請書又は作業場の見取図に記載された事項を
変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、第一項の認定に係る特定粉じん作業が作業場の構造、作業の性質等により第四条の措置を講ずることが
著しく困難であると認められなくなったときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。


関連blog記事
2008年4月30日「粉じん非該当変更報告」
https://roumu.com/archives/55048570.html
2008年4月28日「粉じん作業非該当認定申請書」
https://roumu.com/archives/55043920.html

 

参考リンク
厚生労働省「粉じん障害防止対策を進めよう」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0309-1.html

(福間みゆき)

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