石綿関係記録等報告書

石綿関係記録等報告書 石綿等を取り扱う事業者が、事業を廃止しようとするときに、提出しなければならない様式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
提出先 所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 sekimenkankeihokokusho.doc(26KB)
PDFPDF形式 sekimenkankeihokokusho.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 届出においては、石綿障害予防規則第35条の作業の記録、第36条第2項の測定の記録、石綿健康診断個人票を添付することになっています。

[関連法規]
石綿障害予防規則 第49条
 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。
一 第三十五条の作業の記録
二 第三十六条第二項の測定の記録
三 第四十一条の石綿健康診断個人票


関連blog記事
2008年6月4日「建築物解体等作業届」
https://roumu.com/archives/55073834.html

 

参考リンク
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「安全衛生関連書式」
https://roumu.com/archives/cat_50243287.html

(福間みゆき)

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