長時間労働者に対する面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書

長時間労働者に対する面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書 1ヶ月当たりの時間外労働時間が100時間を超過し、疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合に医師による面接指導が必要です。この面接指導の記録等を記載する書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:5年間

[ダウンロード]
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Word形式 chojikanroudou_mensetsukiroku.doc(49KB)
pdfPDF形式 chojikanroudou_mensetsukiroku.pdf(11KB)

[ワンポイントアドバイス]
 長時間労働者に対する医師の面接指導を実施した場合には、その面接指導の結果、労働者の疲労蓄積の状況、心身の状況及び事後措置に係る意見等を記載し、保存しなければならないと労働安全衛生法で定められています。なお、この内容はセンシティブな情報に当たりますので、プライバシーに十分注意して保存する必要があります。


関連blog記事
2008年9月2日「長時間労働者への医師による面接指導の記録保存」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51401811.html
2008年5月7日「長時間労働者の医師の面接指導申出書」
https://roumu.com/archives/55054511.html
2007年7月4日「職場復帰及び就業措置に関する情報提供書」
https://roumu.com/archives/54667776.html
2007年7月3日「職場復帰に関する意見書」
https://roumu.com/archives/54632691.html
2007年7月2日「職場復帰支援に関する面談記録票」
https://roumu.com/archives/54632500.html
2007年6月29日「職場復帰支援に関する情報提供依頼書」
https://roumu.com/archives/54619401.html
2008年5月2日「長時間労働者への医師による面接指導の費用負担」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51316831.html
2008年3月25日「平成20年4月から長時間労働者への医師による面接指導の実施が50人未満の事業所でも義務化」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51285202.html
2006年5月22日「改正労働安全衛生法による長時間労働者の面接指導制度」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50569394.html

 

参考リンク
厚生労働省「職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/index.html

(宮武貴美)

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