隔日勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間の延長に関する協定書

隔日勤務自動車運転者に係る拘束時間延長協定書 タクシーの隔日勤務者の拘束時間は、1箇月あたり262時間以内とされています。ただし、地域的事情その他の特別な事情(例えば顧客需要の状況等)がある場合において、労使協定を締結することで、1年のうち6箇月までは1箇月の拘束時間の限度を270時間までで延長することができます。これはその協定書のサンプル様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:協定期間

[ダウンロード]
WORD
Word形式 taxi02.doc(37KB)
PDFPDF形式 taxi02.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 2暦日の拘束時間は21時間以内とされ、勤務終了後、連続20時間以上の休憩を与える必要があることに注意が必要です。

[関連法規]
平成元年労働省告示第7号 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」 
2 使用者は、一般乗用旅客自動車運送事業に従事する自動車運転者であって隔日勤務に就くものの拘束時間及び休息期間については、次に定めるところによるものとする。
一 拘束時間は、2暦日について21時間、1箇月について262時間(地域的事情その他の特別の事情がある場合において、労使協定があるときは、1年のうち6箇月において、当該6箇月の各月について270時間)を超えないものとすること。ただし、車庫待ち等の自動車運転者の2暦日についての拘束時間は、夜間4時間以上の仮眠時間を与えることにより、1箇月について労使協定により定める回数(当該回数が1箇月について7回を超えるときは、7回)に限り、24時間まで延長することができる。この場合において、1箇月についての拘束時間は、本文に定める1箇月についての拘束時間に20時間を加えた時間を超えてはならない。
二 勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えること。


関連blog記事
2008年11月3日「車庫待ち等の形態で日勤勤務を行う自動車運転者に係る1箇月についての拘束時間に関する協定書」
https://roumu.com/archives/55167993.html

参考リンク
厚生労働省「タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイント」
http://www-bm.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-12.html

(福間みゆき)

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