労働条件通知書(建設労働者/常用、有期雇用型)

労働条件通知書(建設労働者/常用、有期雇用型) 労働条件通知書は、従業員を採用した際にその労働条件を通知するための文書です。労働者にとって重要な内容となるため、採用後速やかに提示することが求められます。この書式は建設労働者の常用、有期雇用型のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間(後々のトラブル発生を想定すれば、できるだけ長く保存することが望ましい)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 roudoujouken_tuchi_kensetsu.doc(44KB)
PDFPDF形式 roudoujouken_tuchi_kensetsu.pdf(23KB)

[ワンポイントアドバイス]
 労働トラブルの多くは、そもそも雇い入れ時に賃金や労働時間、解雇・雇用終了の手続などについて、十分な説明がなされていないことにその原因を求めることができます。労働基準法にも労働契約締結に際しては労働条件を明示しなければならないという定めがありますが、法律が規定しているからという消極的な理由ではなく、労働トラブルを防止し、労使が安心して働くことができる環境を目指す意味からも、こうした書式を活用し、その条件明示を行っておきたいものです。

[関連法規]
労働基準法 第15条(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
※労働者に対して明示しなければならない労働条件の詳細については、労働基準法施行規則第5条を参照。


関連blog記事
2009年1月7日「労働条件通知書(一般労働者/日雇型)」
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2006年11月20日「労働契約書」
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参考リンク
厚生労働省「建設労働者用モデル労働条件通知書(常用、有期雇用型/日雇型)」
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/02.htm

(宮武貴美)

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