高年齢者雇用状況報告(平成21年度改訂版)

高年齢者雇用状況報告(平成21年度改訂版) 毎年6月1日現在における定年及び継続雇用制度の状況、その他高年齢者の雇用に関する状況を報告するための様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★★
官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
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Word形式 kounenreisya_joukyouuhoukoku.doc(60KB)
pdfPDF形式 kounenreisya_joukyouuhoukoku.pdf(29KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業主は毎年6月1日現在における状況を報告する必要があります。報告書の提出期間は、毎年6月1日から7月15日までとなっています。
※平成21年度より様式が変更になっています。

[根拠条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第52条(雇用状況の報告)
 事業主は、毎年一回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の毎年一回の報告のほか、この法律を施行するために必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、同項に規定する状況について必要な事項の報告を求めることができる。


関連blog記事
2009年5月6日「6月提出の高年齢者雇用状況報告書の様式が変更に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51543604.html
2006年12月25日「継続雇用制度における選定基準等に関する協定書」
https://roumu.com/archives/51220945.html
2008年10月21日「高年齢者雇用安定法の改正により60歳以上の常用労働者数は大幅増」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51433384.html
2008年9月11日「継続雇用の対象基準を就業規則で定める特例 平成21年3月31日で終了へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51405909.html
2008年6月24日「高齢者雇用に関して知っておきたい8つのポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51357633.html

 

参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/
東京労働局「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2006/20061019-kourei/20061019-kourei.html

(宮武貴美)

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