特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)
36協定とは、従業員に法定の労働時間を超えて勤務させる、または法定の休日に勤務させるにあたって、必ず締結し、労働基準監督署に届け出なければならない労務管理の基本中の基本の書式です。時間外労働がまったくない会社というのは通常考えられませんので、すべての事業所において、実際にはすべての事業所でこの締結と届出が必要となります。これは、特別条項を付記した三六協定のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
□重要度 ★★★★★
□官公庁への届出 必要(提出先:所轄労働基準監督署)
□法定保存期間 3年間
[ダウンロード]
Word形式 36tokubetsu.doc(43KB)
PDF形式 36tokubetsu.pdf(47KB)
[ワンポイントアドバイス]
限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情(臨時的なものに限る。)がある場合には、「特別条項付き36協定」を締結することで、限度時間を超える時間を延長することができます。平成16年4月より特別の事情は臨時的なものに限ることを明確にする改正が施行され、「特別の事情」としてボーナス商戦に伴う業務の繁忙や大規模なクレーム対応などが認められています。あくまで一時的または突発的な事由である必要があります。また平成22年4月1日の労働基準法改正により、「時間外労働の限度に関する基準」も改正され、特別条項付き36協定には限度時間を超えて働かせる一定の期間ごとに、割増賃金率を定めなければならないとされました。この書式はその改正にも対応しています。
関連blog記事
2009年6月15日「[改正労基法](3)特別条項付きの三六協定で新たに定めなければならない項目」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570735.html
(宮武貴美)
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