代替休暇に関する労使協定
平成22年4月の改正労働基準法施行を受け、労働基準法で1ヶ月60時間以上の時間外労働があった場合の代替休暇付与のための労使協定サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
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[ワンポイントアドバイス]
代替休暇は1ヶ月に60時間を超える法定外残業を行った場合に、その労働者の意向に基づいて法定外割増率引上げ分の割増賃金支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができる制度です。この制度導入のためには労使協定の締結が必要です。
関連blog記事
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
https://roumu.com/archives/55295087.html
2009年6月23日「[改正労基法](9)代替休暇を取得できなかった場合の対応」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574122.html
2009年6月22日「[改正労基法](8)代替休暇取得の意向確認」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574115.html
2009年6月19日「[改正労基法](7)代替休暇における「半日単位」の実務的取扱い」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51572531.html
2009年6月18日「[改正労基法](6)代替休暇の時間数の算定」
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2009年6月17日「[改正労基法](5)代替休暇の付与単位と取得期間」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51570839.html
2009年6月16日「[改正労基法](4)引上げ分の割増賃金の支払に代えた代替休暇の付与要件」
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(宮武貴美)
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