災害等を理由とした交通遅延による遅刻届

災害等を理由とした交通遅延による遅刻届 従業員が台風等の災害による公共交通機関遅延を理由に遅刻した際に提出させる届出書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★
官公庁への届出 不要
法定保存期間 3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 chikoku.doc(31KB)
PDFPDF形式  chikoku.pdf(6KB)

[ワンポイントアドバイス]
 台風等の災害により公共交通機関が遅延する場合がありますが、法的には会社の責に帰すべき事由に基づく遅刻ではありませんので、賃金取扱いについては無給が原則となります。しかし、現実には延着証明等を提出することで賃金控除を行わないという取扱いをしている企業も多いのではないかと思います。どのような取扱いをするにせよ、社内のルールとして対応を明確化しておくことが望まれます。

[根拠条文]
労働基準法 第109条(記録の保存)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。


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2009年10月21日「[ワンポイント講座]欠勤日に年休を自動的に充当しても良いか」
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2007年1月20日「休暇(欠勤)届」
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2007年12月30日「遅刻・早退・外出届」
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(福間みゆき)

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