フレックスタイム勤務表
フレックスタイム制を導入している場合に、従業員に労働時間を記入してもらうための勤務表サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間
[ダウンロード]
Word形式 flex_kinmu.doc(87KB)
PDF形式 flex_kinmu.pdf(13KB)
[ワンポイントアドバイス]
フレックスタイム制であっても法定休日や深夜(午後10時から午前5時)に労働した場合は、それぞれ3割5分以上、2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。そのため、このような勤務表を作成して、労働時間を管理することが求められます。
[関連法規]
労働基準法 第109条(記録の保存)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
関連blog記事
2009年3月4日「[ワンポイント講座]36協定等労使協定締結時の周知の必要性」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51512399.html
2007年1月21日「フレックスタイム制に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/51767511.html
(福間みゆき)
人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。