身元保証人への通知書
採用した社員に業務上不適任や不誠実な事跡があり身元保証人の責任が生じるおそれがある場合などに、身元保証人となった者に対して会社が通知する文書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:なし(身元保証契約期間満了まで保存しておくことが望ましい)
[ダウンロード]
Word形式 mimoto3.doc(21KB)
PDF形式 mimoto3.pdf(4KB)
[ワンポイントアドバイス]
身元保証ニ関スル法律3条に使用者の通義義務が定められており、社員に業務上不適任または不誠実な行跡があり身元保証人の責任を引き起こしそうな場合や、社員の任務・任地に変更があり身元保証人の責任が重くなるときは、使用者はその旨を身元保証人に通知しなければならないとされています。そのため、この通知を行っておらず、社員が問題行動を起こして会社に損害を与えた場合、会社は身元保証人に損害賠償を請求ができない可能性がありますので、注意が必要です。
[関連法規]
身元保証ニ関スル法律 第3条(使用者の通知義務)
使用者ハ左ノ場合ニ於テハ遅滞ナク身元保証人ニ通知スベシ
一 被用者ニ業務上不適任又ハ不誠実ナル事跡アリテ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ惹起スル虞アルコトヲ知リタルトキ
二 被用者ノ任務又ハ任地ヲ変更シ之ガ為身元保証人ノ責任ヲ加重シ又ハ其ノ監督ヲ困難ナラシムルトキ
身元保証ニ関スル法律 第4条(保証人の契約解除権)
身元保証人前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ将来ニ向テ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得身元保証人自ラ前条第一号及第二号ノ事実アリタルコトヲ知リタルトキ亦同ジ
関連blog記事
2007年8月10日「身元保証契約更新書」
https://roumu.com/archives/54766406.html
2006年11月30日「身元保証書」
https://roumu.com/archives/50843052.html
(福間みゆき)
人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。