社有車誓約書
従業員が社有車を使用する際に社有車使用申請書と併せて提出させる誓約書のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★
官公庁への届出 不要
法定保存期間 特になし
[ダウンロード]
Word形式 shoshiki473.dco(29KB)
PDF形式 shoshiki473.pdf(3KB)
[ワンポイントアドバイス]
万が一、社有車事故が起きてしまい他人に損害を与えてしまうと、運転者本人は不法行為責任を問われ、使用者である会社側も運行共用者責任や使用者責任を問われることになります。そのため企業としては、このような誓約書を提出させ、社員に安全運転を啓発しておきましょう。
[関連法規]
民法 第 715条(使用者等の責任)
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
自動車損害賠償保障法 第3条(自動車損害賠償責任)
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。
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(福間みゆき)
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