時間外労働・休日労働に関する協定書

shoshiki554 従業員に法定労働時間を超えて労働させる場合に、予め労使で作成・締結しておかなければならない労使協定書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
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[ワンポイントアドバイス]
 多くのケースでは、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(第9号)を作成し、従業員の記名・押印のうえ、届出ることで済ましてします。本来、協定書と協定届をセットで届出る必要があり、これは通達(昭和53年11月20日基発第642号)で、労働者代表の押印等を加えることで、36協定の協定書とすることは差し支えないとされていることから、このような取扱いとなっています。 今後、過重労働対策がますます重要になっていくことから、時間外・休日労働の対象となる業種・対象者数、延長時間数などしっかり労使で話し合い、取り決めをしていくことが望まれます。

※第3条の表を修正し、ファイルを差し替えました(2014.5.30)。


関連blog記事
2013年3月13日「37.7%の事業所が36協定を未締結」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51982688.html

2009年11月26日「特別条項付き36協定に基づく延長通知書」
https://roumu.com/archives/55334925.html
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
https://roumu.com/archives/55295087.html
2007年12月3日「36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64751919.html
2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64742927.html
2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
 

(福間みゆき)

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