育児・介護のための深夜業制限申出書(平成29年1月1日施行対応版)

shoshiki727 平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した従業員が育児・介護に基づく深夜労働の制限を申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合、および要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、深夜労働をさせてはならないとされています。


関連blog記事
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2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
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2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
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2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
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(福間みゆき)

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