介護短時間勤務申出書(平成29年1月1日施行対応版)
平成29年1月施行の改正育児・介護休業法に対応した介護短時間勤務の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
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[ワンポイントアドバイス]
事業主は、 介護のための勤務時間短縮等の措置として、以下の4つのいずれかの措置を講じなければならないとされています。
①短時間勤務の制度
②フレックスタイム制
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
④従業員が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
そして、今回の改正育児・介護休業法の施行により、介護休業とは別に対象家族1人につき利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上利用できるようにする必要があります(④を除く)。
関連blog記事
2016年11月16日「育児・介護休業規程(平成29年1月1日施行対応版)」
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2016年11月21日「介護短時間勤務制度が変わります」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65759040.html
2016年11月14日「介護のための残業免除の制度が始まります」
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2016年11月7日「子の看護休暇・介護休暇が半日単位で取得できるようになります」
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2016年10月24日「介護休業が3回に分割して取得できるようになります」
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2016年10月17日「育児休業を取得できる有期契約の従業員の範囲が変更になります」
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2016年10月10日「育児介護休業規程(簡易版)の改正前後の内容が分かるwordファイル」
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2016年9月28日「厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」」
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(福間みゆき)
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