特別延長時間に関する適用手続き記録

shoshiki776 36協定に定めた特別な事情に基づいて時間外労働の特別延長を行う場合に、労働者代表と協議を行うとした際の記録サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:3年間
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki145.doc(4KB)
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PDF形式 shoshiki145.pdf(40KB)

[ワンポイントアドバイス]
 時間外労働の特別延長を行う場合に、労働者代表と協議を行うと記載してある場合は、協議を行い、このような書面を必ず残しておきましょう。


関連blog記事
2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
https://roumu.com/archives/55295087.html
2007年12月3日「36協定の限度時間と特別条項とは何ですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64751919.html
2007年11月26日「大熊blog36協定の労働者代表はどのように選出すれば良いのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64742927.html
2007年11月19日「大熊blog本社で36協定を届け出るだけではダメなのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/64734929.html
2006年11月03日「【労務管理は管理職の役割】残業命令の条件」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50780380.html
2006年5月07日「会社の望む仕事以外で残業する従業員への対処」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/50539484.html

 

(福間みゆき)

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