賃金を銀行口座に振り込む場合は従業員の同意が必要ですか?

 服部印刷で、先日採用したパートタイマーより、給与については口座に振り込みではなく現金で受け取りたいという申出があったことから、宮田部長は大熊社労士に相談することにした。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。先日の台風は本当に大きな台風でしたね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。台風の影響で公共交通機関が大混乱となってしまったので、急遽、お客様の訪問を延期しましたよ。
宮田部長:
 そうですか。当社の社員の中にも、出社できないものが続出して、午前中を中心にかなり影響を受けました。さて、今日は給与の振込の件で相談させていただきたいことがあります。
大熊社労士:
 分かりました。具田的にはどのような内容でしょうか?
宮田部長宮田部長:
 はい。先日、パートタイマーを採用したのですが、その者から給与を口座振込ではなく現金で受け取りたいという相談を受けました。会社としては全員振込の扱いとしたいのですが、強制で振込とすることはできないのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですか。最近では珍しいですね。結論としては本人が現金を希望している以上、振込みを強制することはできませんね。ここで、賃金支払いの原則を押さえておきましょう。労働基準法第24条に賃金の支払いについての定めがあり、以下の5点は賃金支払いの5原則と呼ばれています。
通貨払いの原則
直接払いの原則
全額払いの原則
毎月払いの原則
一定期日の原則
宮田部長:
 せっかくですので、具体的に解説をしてください。
大熊社労士:
 分かりました。まず通貨払いの原則というのは、賃金は通貨で支払わなければならないということで、基本的には現物給与を禁止しています。そのため、銀行口座に振り込む場合は、労働基準法施行規則第7条の2で次の2点を満たす必要があります
(1)労働者の同意を得ていること
(2)労働者が指定する本人名義の口座であること
 更に通達(昭和63年1月1日 基発第1号)で、賃金の全額が所定の賃金支払日に払い出し得る状況にあることなど講ずる措置が求められています。
宮田部長:
 なるほど。振込みにするには、あくまでも本人から同意を得なければならないということですね。
大熊社労士:
 ちなみに、この「同意」については労働者の意思に基づくものである限り、その形式は問わないとされ、労働者から口座の指定があれば、特段の事情がない限り同意が得られていると解釈されます。
宮田部長:
 これまではただ単に口座番号を書いてもらっていましたので、これからは入社時に書面を渡して提出してもらうようにします。
大熊社労士:
 次に直接払いの原則については、賃金は本人に直接支払わなければならないというもので、たとえ従業員から委任を受けた代理人であっても、支払うことはできません。但し、使者については賃金を支払うことは差し支えないとされています(昭和63年3月14日 基発第150号)。全額払いの原則は、社会保険料や所得税など法令に別段の定めがある場合や労使協定がある場合に、賃金の一部を控除して支払うことができます。
福島さん:
 賃金控除の労使協定は、以前作成したものがありますので、大丈夫です。
大熊社労士:
 協定書に書いてある項目は、実態とあっていますか?
福島照美福島さん:
 もしかすると記載されていないものを控除しているかもしれません。早急に、協定書を変更しなおします。
大熊社労士:
 この場合、全額払いの原則に反することになりますので、会社としては知らず知らず違法な取扱いをしていることがありますので、これを機に対応しておきましょう。
宮田部長:
 賃金の支払いについて、会社が守らなければならないことがたくさんあるのですね。


>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は賃金の支払方法について取り上げてみましたが、ここで振込口座について、1人1口座に限定することができるのかについて解説しましょう。これについては通達(平成10年9月10日)が出されており、使用者に対して取り扱い金融機関および証券会社は、金融機関等の所在状況等からして1行、1社に限定せず複数とするなど、労働者の便宜に十分配慮して定めることとされています。ちなみに、これは会社が取引先のメインバンク1行を指定することを禁じる趣旨に留まるため、社員から要望があり複数の振込先に応じなければならないというものではありません。ポイントとしては、金融機関の口座指定について社員の選択の自由が与えられていれば問題ないということになります。



関連blog記事
2006年12月18日「賃金控除に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51085606.html
2006年12月17日「給与等の口座振込に関する協定」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/51081821.html


参考リンク
群馬労働局「賃金支払いに関する事項のあらまし」
http://www.gunmaroudoukyoku.go.jp/jigyou/jyouken/jyouken04.html


(福間みゆき)


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