東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置について教えてください

 先週、大熊社労士から震災の直接的な被害を受けた企業が実施する休業については、雇用調整助成金が受給できないと聞いた宮田部長。この取り扱いがどうしても腑に落ちず、直接的な被害を受けて行う休業などに対する保護はないものかと大熊社労士に質問していた。


宮田部長宮田部長:
 日増しに東日本大震災の影響が大きくなっていきますね。北米の自動車生産にまで影響が及ぶなど想像もしませんでしたよ。
大熊社労士:
 そうですね。皮肉にも今回の震災によって改めてグローバル経済におけるわが国の部品製造業の重要性を認識することになりましたね。私の事務所にも震災の影響により部品供給が滞ってしまったために従業員に休業してもらわざるを得ないといった相談が数多く寄せられています。雇用を維持するために休業手当を支給し、助成金を受給して乗り切ろうという企業が相当数に上っています。
宮田部長:
 先週教えていただいた雇用調整助成金のお話ですね。しかし、雇用調整助成金は震災の直接的な被害を受けた企業が実施する休業に対して助成はされないということでしたが、どうも腑に落ちません。直接的な被害を受けた方たちに対する何か他の支援策はないのでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。確かに地震の直接的な被害を受け、事業所が損壊した場合などは雇用調整助成金の対象となりません。しかし、その代わりという訳ではないでしょうが、離職をしていなくとも、雇用保険の失業給付が受給できる特例措置が設けられています。激甚災害法の雇用保険の特例措置というのですが、事業所が災害を受けたことによって休止・廃止したために、休業を余儀なくされ賃金を受ける事ができない状態にある方、あるいは災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・停止したために、一時的に離職を余儀なくされた方で事業再開後の再雇用が予定されている方について、雇用保険の失業給付が受けられるとされています。
宮田部長:
 そうなのですね。特例措置ということは雇用保険の被保険者であれば、誰でも受給することが可能ということですか?
大熊社労士:
 いえ、そのあたりの要件までは緩和されておりません。この特例措置を受けられる方は、雇用保険に6ヶ月以上加入しているなどの要件を満たす必要があります。またこの特例措置を利用して雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険の被保険者資格を取得した場合の被保険者期間には、特例措置による失業給付受給以前の被保険者期間は通算されないことに注意が必要です。
宮田部長:
 なるほど、その辺りの取り扱いは通常の離職と同様なのですね。特例措置による失業給付受給のためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?通常の離職と同じというと、離職票を作成してそれを届出ることになるのですか?
大熊社労士:
 はい。この給付を受給するためには、職安がそれまでの賃金額を把握する必要がありますので、休業証明書という書類を公共職業安定所に提出する必要があります。名前は違いますがこの休業証明書は離職票と同様の様式です。
宮田部長:
 しかし、事業所が直接的な被害を受けている場合には、そのような書類を作成するのも難しいでしょうね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。この休業証明書は、通常の離職証明書と同じ様式ですので、過去の給与額などを記載する箇所があります。おっしゃるとおり実際に直接的な被害を受けているような事業所では、休業証明書の作成自体が難しいケースもあるでしょうね。原則としては休業証明書の提出が必要ですが、そのような書類がまったくない場合でも本人の申出によって、手続きができるとされていますので、まずは公共職業安定所に相談してみることが必要です。休業証明書がない場合でも給与明細や賃金振込が確認できる通帳などがあると多少スムーズに申請が可能でしょう。
宮田部長:
 そうですか。しかし、事業所が震災による被害を受けた場合には、その地域の職安も被害を受けていたり、事業主と連絡がとれなかったり、従業員の方が他県に非難していることもあるので、事業所の所在地を管轄する職安に手続きをすることも難しそうですよね。
大熊社労士:
 原則は宮田部長がおっしゃるとおり事業所を管轄する職安で手続きを行う必要があるのですが、それ以外の職安でも手続きができることになっています。いまは職安も紙ではなく、オンラインで情報を管理していますからね。ただし、開庁している職安が増えてはきましたが、厚生労働省や各地の労働局のホームページで職安の開庁状況が案内されていますので、一度ご確認いただくとよいかと思います。
宮田部長:
 よく分かりました。ありがとうございます。一刻も早く震災の被害を受けられた人が生活を立て直すためにこの特例を活用して欲しいものですね。
大熊社労士:
 そのとおりですね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。今回は雇用保険の失業給付が震災の直接的な被害を受けた事業所において実施する休業や一時的な離職に対するセーフティネットとなることをご紹介しました。それでは請負事業や派遣事業が震災の被害を受けた場合はどうなるのでしょうか?たとえば関西の請負会社が東北の現場で請負業務を行っていたり、関西の派遣元会社が東北の派遣先で業務を行っていたような場合です。このような場合であっても請負先や派遣先の事業所が災害の直接的な影響を受けて休廃止した場合には、雇用保険の特例措置を受けることができるとされています。


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2011年4月1日「東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&Aが公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836556.html
2011年4月1日「東日本大震災に伴う労働基準法Q&A 第2版が公開[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836417.html
2011年3月29日「被災地で添付書類の簡略措置が採られる未払賃金立替払制度[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835503.html
2011年3月28日「労働者健康福祉機構が提供する「職場における災害時のこころのケアマニュアル」[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51835490.html
2011年3月24日「厚労省から出された東日本大震災に伴う雇用調整助成金活用Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833828.html
2011年3月22日「厚生労働省から出された東日本大震災に伴う労働基準法Q&A[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51833606.html
2011年3月18日「東日本大震災の被災に伴う事業活動の縮小が雇用調整助成金の支給要件に追加されました[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832727.html
2011年3月18日「東日本大震災被災者の雇用保険失業給付の特例措置が創設[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832580.html
2011年3月17日「地震発生時に怪我をした場合の労災保険給付の取り扱い[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832274.html
2011年3月16日「計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51832216.html
2011年3月15日「東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831821.html
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html
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http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51831661.html

参考リンク
厚生労働省「平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000017kr6.html
厚生労働省「東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の特例措置について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf

(中島敏雄)

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