健康保険の被扶養者を会社として確認する必要はありませんか?

 本日は服部印刷への定期訪問日であったが、宮田部長は急遽外出のため不在。そこで今回は福島さんからの社会保険に関する質問に対応することにした。


福島照美福島さん:
 大熊先生、おはようございます。今日は宮田が急遽外出してしまったのですが、私の方から社会保険に関してお聞きしたい事項があります。質問させて頂いてもよろしいでしょうか?
大熊社労士:
 もちろんいいですよ。どのようなことですか?
福島さん:
 はい。先日、従業員から子供が就職したということで、健康保険証が返却されました。子供が自分で社会保険に加入することから、もう健康保険証は必要ないとのことでした。
大熊社労士:
 そうでしたか。
福島さん:
 そこでふと、他の従業員にも同じような方がいるのではないかと思ったのです。会社としてそうした確認をする必要はないのでしょうか?
大熊社労士:
 ちょうど今日、その件について説明しようと思っていたところでした。実は協会けんぽが5月末からその被扶養者資格の再確認をすることになりました。
福島さん:
 被扶養者資格の再確認というのはどのようなものですか?
大熊社労士:
 はい、今回のように被扶養者のうち、就職等で自分で社会保険に加入するような人、もしくは収入が増えて、被扶養者の要件に該当しなくなった人を確認するものです。
福島さん:
 となると、これまでに被扶養者の手続きをした従業員を洗い出す必要があるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、協会けんぽから、被扶養者となっている人の一覧が送られてくるのでこれに基づき確認することになります。「健康保険被扶養者状況リスト」というものですね。
福島さん:
 それが5月末ごろに送られてくるということですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね、ただ、事業所によって送付時期が多少異なるようで、5月末から6月末ということのようです。その中には今回、再確認の対象となる4月1日時点で18歳以上の被扶養者の氏名等が記載されています。その人が被扶養者の要件を満たしているかを従業員本人に確認してもらうことになります。
福島さん:
 なるほど。
大熊社労士:
 ただし、このリストには再確認の必要がない被扶養者についても氏名等が印刷されています。リスト備考欄に「確認対象外」と記載されていますので、その方は再確認する必要はありません。それと、先ほど、18歳以上とお伝えしましたが、18歳以上でも平成24年4月1日以降に被扶養者の手続きをした人は再確認の必要はありませんので付け加えておきますね。
福島さん:
 わかりました。ただ実務上、どのように確認するのがよいのでしょうか。
大熊社労士:
 この点はどの会社でも悩むところかと思います。まず、福島さんの方でや行ってもらいたいことがあります。年初に、給与所得者の扶養控除等申告書を従業員のみなさんに提出してもらいましたよね?
福島さん:
 はい、私の方で保管しています。
大熊社労士:
 まずは、これで確認するのがよいでしょう。実は、所得税法上の控除対象配偶者または扶養親族になっていることを事業主が確認した場合には、被保険者自身の確認は不要とされています。ですので、まずはリストと申告書を突き合せて、確認することにしましょう。
福島さん:
 そうですね。私の感覚ですと、多くの方は所得税の扶養親族と健康保険の被扶養者が一致していますので、この確認をしておけば従業員のみなさんに確認してもらう分はかなり少なくなると思います。
大熊社労士:
 そして、その後、従業員本人に文書にて確認してもらうとよいかと思います。
shoshiki489福島さん:
 文書ですか?うまく作れるか不安です。
大熊社労士:
 大丈夫ですよ。実は今回、協会けんぽの方で文書で確認する際の文例をホームページ上でダウンロードできるようにしています。私の方で見たのですが、便利に使うことができそうですよ。その文書例はこちらになります。
福島さん:
 これならうまく使えそうですね。2枚目には被扶養者の範囲も書かれていますし、従業員も見てくれそうです。
大熊社労士:
 そうですね。この被扶養者資格の再確認は協会けんぽの不要に支払っている医療費を抑制するためにも必要な手続きですので、しっかり行っておきたいですね。
福島さん:
 そうですね。まずはリストの到着を待って、届いたらすぐに実施したいと思います。ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今日は協会けんぽの被扶養者資格の再確認を取り上げました。この再確認の提出は完了次第すぐにとなっており、最終提出期限が7月31日となっています。労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎の時期と、総務の担当者はこれから繁忙期を迎えますので、早めに段取りを考えておきたいものですね。今回の内容は本当に基本的な部分の説明になっていますので、より詳細を知りたい方は、こちらのリーフレットで確認してください。


関連blog記事
2012年5月11日「今月末より実施される協会けんぽ被扶養者再確認の実務ポイント」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51929427.html
2012年3月5日「協会けんぽの被扶養者確認 平成24年度は実施へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51915081.html
2011年11月23日「震災で延期されていた協会けんぽの被扶養者資格再確認は中止に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51890544.html
2011年3月31日「協会けんぽの被扶養者資格再確認の実施は延期に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51836057.html
2011年2月28日「今年も協会けんぽによる被扶養者資格の再確認が5月下旬より実施されます」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51826903.html

参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「平成24年5月末より実施する扶養者資格再確認の具体的実施方法等について」」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html

(宮武貴美)

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