派遣を直接雇用するともらえる助成金が終わってしまうのですか?
大熊が服部印刷の定期訪問日に事務所で仕事をしていると、宮田部長から4月から派遣社員を契約社員にしようと思っているが注意点がないかという電話が入った。そういえば、派遣労働者雇用安定化特別奨励金について説明していなかったなと思い、服部印刷に向かった。
宮田部長:
大熊先生、先ほどはお電話で失礼しました。
大熊社労士:
先ほどもお電話で少しお話しましたが、3月31日までに派遣社員を直接雇用に切り替えると助成金が支給されるかもしれません。私の方で案内の不足があり、失礼しました。確か、福島さんがお休みに入ったときに派遣の方をお願いしたんでしたよね。
宮田部長:
はい、その通りです。福島さんの復帰まで少し時間があるし、とても良い方なので、ひとまず契約社員という形にはなりますが、直接雇用に切り替えたほうが本人も安心して働くことができるんじゃないかと社長から話がありましてね。
大熊社労士:
そうでしたか。
宮田部長:
それで派遣会社の方に連絡したところ、面談時に本人から、「服部印刷はとても働きやすい会社でなるべく長く働きたい」という申し出があったことを聞き、さっそく手配をしました。その際に派遣会社の人に派遣の助成金のことをちらっと聞き、大熊先生に電話をしたのです。
大熊社労士:
なるほど。この派遣労働者雇用安定化特別奨励金は今年度で終わってしまいますので、ぎりぎり適用できるということになりそうですね。
宮田部長:
はい。ちょうど、派遣会社の給与の締日が20日だということで、3月21日付で直接雇用に切り替える予定です。これで間に合うのですよね?
大熊社労士:
はい、大丈夫ですね。この助成金ですが、派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用することが支給要件になります。基本的な要件は、次のいずれにも該当する場合ですね。
6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6ヶ月以上の有期(更新有の場合に限る)で直接雇い入れる場合
労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合
本来は、この助成金はもっと長期間が予定されていたのですが、短縮され、平成25年3月31日までにこれらの要件を満たした事業主のみが対象になると発表されていました。
宮田部長:
へぇ、そうだったんですね。じゃ、本当に当社はギリギリだったのですね。
大熊社労士:
そうですね。ちなみに他にもいくつかの要件がありますので、それを満たす必要があることも要注意です。
宮田部長:
了解です!確認しておきますね。ちなみに、結構支給額が高かったように思うのですが、どのくらいもらえたのでしたっけ?
大熊社労士:
はい、御社の場合、中小企業に該当し、契約社員(期間の定めのある労働契約)とのことですので、合計50万円が支給されます。
宮田部長:
・・・合計?
大熊社労士:
はい、この助成金は雇い入れ後、1回目:6ヶ月経過、2回目:1年6ヶ月経過、3回目:2年6ヶ月経過と3回に分けて支給されるものです。1回目が30万円、2・3回目が各10万円で合計50万円となるんですよ。
宮田部長:
そういうことでなのですね!というか、期限を忘れちゃいそうです(汗)。
大熊社労士:
確かにそうですね。忘れないようにしてくださいね。御社では有期労働契約ですが、無期労働契約の場合には、支給額が大きくなります。一方で大企業ですと、支給額は中小企業の半分になるのもポイントですかね。詳しくはこちらのリーフットにありますよ。
宮田部長:
ありがとうございます。確認しておきますね。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。この助成金の支給を受けるには、1回目から3回目までの各支給対象期の末日の翌日から起算して1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局または公共職業安定所に提出する必要があります。また、添付には直接雇用に切り替えた労働者が記入する様式もあります。支給申請を検討する会社は申請時に慌てないように早めに準備に取り掛かりましょう。
関連blog記事
2013年2月6日「派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51250816.html
参考リンク
厚生労働省「非正規雇用(有期・パート・派遣労働)の労働者を雇用する事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/index.html
(宮武貴美)
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