2事業所で勤務することになった場合の社会保険はどのようになるのですか?
服部印刷に到着をした大熊を待ち受けていたのは服部社長だった。
服部社長:
大熊さん、こんにちは。今日は久々に私から質問したいことがありましてね。
大熊社労士:
そうでしたか。どのようなことでしょうか?
服部社長:
私の経営者仲間の一人が今度、新しい事業をすることになり、会社を設立することになったそうなんですよ。そこで新たに従業員を雇うことになっているのですが、社会保険の話題になりましてね。
大熊社労士:
そうなんですね。
服部社長:
まぁ、社員については通常通り社会保険に加入させるとして、社長はどうなるんだろうかということになったんですよ。彼は両方の代表取締役として働くことになりますからね。
大熊社労士:
なるほど。2事業所で勤務するということになる訳ですね。同時に2ヶ所以上で勤務するときには、実は、その両方の事業所で社会保険に加入することになります。したがって、従業員の方と一緒に被保険者資格取得届を提出してください。
宮田部長:
え。2ヶ所とも加入ですか!?
大熊社労士:
そうなのです。とはいうものの、現在社会保険に加入すべき人は、正社員の概ね4分の3という基準がありますから、30時間勤務を2ヶ所で継続的に行うという人はかなり少ないはずです。よって、この2ヶ所勤務というのは数としてはかなり少ないと思いますよ。あ、でも役員については十分あり得ますよね。しかも代表取締役ということであれば、もちろんどちらも常勤ですしね。
服部社長:
なるほど、そういうことになるのですね。
宮田部長:
となると、社長のご友人は2枚の健康保険証を持つことになるのですか?なんだか、2枚持ちとかで格好良いように聞こえますね・・・。
大熊社労士:
いえいえ、2枚あったらどちらを使おうか迷ってしまいますよね。そのために2ヶ所以上で勤務することとなったときには、どちらをメインの事業所にするか、被保険者本人が選択することになります。選択した方の事業所で健康保険証が発行されることになります。
宮田部長:
へぇ、そうなんですね。
大熊社労士:
それが「健康保険 厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」というものです。メインの事業所を「選択事業所」、サブの事業所を「非選択事業所」と呼ぶことになっています。ちなみに提出先は、選択事業所を管轄する年金事務所となります。そして、その後の諸々の事務手続きは選択事業所で行うことになります。
服部社長:
それで、そのときの保険料はどのように計算されることになるのですか?
大熊社労士:
保険料・・・というか、標準報酬月額なのですが、それぞれの事業所の報酬額を合算して標準報酬月額を決定することになります。この標準報酬月額により算出された保険料額を、事業所ごとの報酬額で按分して納付することになっています。
宮田部長:
ややこしいですね。
大熊社労士:
そうなんですよ。ちなみに服部社長、そのご友人はどこの都道府県に会社を持つことになりますか?
服部社長:
詳しくは聞いないのですけど、両社とも愛知県内だとは思いますよ。違う県だと何か影響があるのですか?
宮田部長:
もしかして・・・保険料率!?
大熊社労士:
宮田部長、鋭い!そうなんです。服部社長もご存じのように、現在は健康保険の料率が都道府県で異なるじゃないですか。按分された報酬月額についても、選択事業所・非選択事業所それぞれの所在地の保険料率で計算されることになるんです。
宮田部長:
それは大変じゃないですか!?社長、まさか当社もグループ会社を作るなんておっしゃいませんよね!?
服部社長:
それはどうかな、友人の事業の様子を見て考えるかな(笑)。
大熊社労士:
そのときになったら、具体的にご相談くださいね!グループ会社もまとめて顧問をさせていただきますから!(笑)
服部社長:
スムースに営業されたな。でも、そのようなときにはご相談しますよ。今日の話は友人にしておきますね。ありがとうございました。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今日は複数の事業所で勤務する際の社会保険の手続きについて取りあげました。この手続きは資格取得のみならず、算定基礎や月額変更の際にも別途届出が必要な複雑な処理になります。手続き後は保険料の取扱いも含め、間違いのないように気をつけましょう。
参考リンク
日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2268
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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