派遣労働者の最低賃金は、派遣元の事業所がある都道府県のものを適用するのですか?

 2014年が始まった。今日は大熊にとって今年最初の服部印刷訪問となった。


宮田部長:
 大熊先生、あけましておめでとうございます。
大熊社労士:
 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年のお正月はゆっくりされましたか?
宮田部長宮田部長:
 はい、ありがとうございます。紅白のさぶちゃんも見たし、超ゆっくり休みましたよ!さて、新年早々ですが、今日は派遣労働者の最低賃金について確認しておきたいのです。
大熊社労士:
 派遣労働者の最低賃金ですか?また珍しいご質問ですね。
宮田部長:
 そうでしょ!というのも、先日、派遣会社の人と話をしていて、ふと気になりまして。派遣会社も労働者派遣法の改正見込みやらで、いろいろ苦労されているようですね。営業エリアを広げなくては、なんて話が出ていました。
大熊社労士:
 確かに労働者派遣法は大改正が検討されています。派遣会社にとっては超追い風の内容ですけどね。
宮田部長:
 そうなんですね。それで話の中で、ふと愛知県から岐阜県に派遣される派遣労働者の最低賃金は、愛知県の最低賃金が適用されるのか、それとも岐阜県のものが適用されるかと疑問に思ったのです。
大熊社労士:
 なるほど。今年10月に愛知県は780円へ、岐阜県は724円になり、その差は56円とかなり大きくなりましたよね。岐阜県の派遣会社が愛知県に派遣するときなどは特に気になることですね。結論ですが、これは派遣先の事業所がある地域の最低賃金が適用されることになっています。つまり、岐阜県に派遣元の事業所があったとしても、派遣先が愛知県であれば、愛知県の最低賃金である780円以上を支払わなければ最低賃金違反となります。
宮田部長:
 やはりそうでしたか。そうなると営業エリアが広い派遣会社は、個別に確認をする必要があるので大変ですね。
大熊社労士:
 おっしゃる通りです。同じ関東であっても群馬県は707円、東京都は869円と162円も違うので、大変ですよ。更には産業別最低賃金にも気を付けなければなりません。
宮田部長:
 産業別最低賃金?・・・それってなんでしたっけ?
大熊社労士:
 はい、地域別最低賃金より高い水準の最低賃金が定められている産業です。これは特定地域内で、基幹的労働者を対象として必要に応じて定められています。地域と業種によっては地域別最低賃金より最低賃金が高くする必要があるということですね。
宮田部長:
 あぁ、愛知県だと確か新車の自動車販売などがあるやつですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、そうです。派遣労働者の場合、この産業別最低賃金についても派遣先の事業所がある地域のものが適用されます。岐阜県には、宮田部長が例に挙げてくださった「自動車(新車)小売業」という産業は定められていませんので、確認が漏れやすいのですよね。
宮田部長:
 なるほど、そのような点についても確認しなければならないのですね。
大熊社労士:
 そうですね。派遣会社にはこうした確認も含め、様々な手間がかかっているのですよね。
宮田部長:
 確かに派遣労働者が必要ではないかと営業に来ていただくこともあるのですが、この営業する従業員の人件費だってかかってますもんね。今度、あの派遣会社の方がいらっしゃったら労いの言葉を掛けることにしますね。あ、それと、労働者派遣法が改正されたら、その内容は是非教えてくださいね。
大熊社労士:
 もちろんです。新年早々、宮田部長の前向きな発言を聞くことができてよかったです。今年も引き続き、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
  こんにちは、大熊です。地域別最低賃金はおおむね10月中に変更されますが、産業別最低賃金は五月雨式に変更が行われます。先日、厚生労働省のホームページで平成25年12月25日現在のものが発表されましたので、該当する可能性がある場合には参考リンクより忘れずにご確認ください。


関連blog記事
2010年10月18日「産業別最低賃金ってなんですか?」
https://roumu.com/archives/65416816.html

参考リンク
厚生労働省「特定(産業別)最低賃金の全国一覧」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
厚生労働省「派遣労働者の最低賃金は?」
http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_haken.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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