改正雇用保険法(1)育児休業中に給付金がたくさんもらえるようになったのですよね

 花見をしないうちに桜も散り始めてしまったなと思いながら、大熊は服部印刷の門をくぐった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、いよいよ4月ですね~。気分も新たに私も新入社員のような気持ちで頑張ることにしますよ。
福島さん: 今年度は社労士試験も受けるので特に気合が入っているんですよね。私も秘かに応援しちゃいます!
宮田部長:
 ありがとう!秘かにじゃなくていいよ。気合を入れて一発合格を目指すからね。
福島さん:
 すごい!じゃぁ、合格祝いは私が幹事をばっちり務めちゃいますので、是非合格してくださいね。
大熊社労士:
 なんだか「新年度」っていうやり取りでとてもよいですね。さて、今日はその新年度から変わった雇用保険の取扱いを説明しようと思って資料を持ってきました。こちらのリーフレットがその資料になります。
福島さん:
 育児休業給付に関するものですね。たくさんもらえるようになるって、ニュースで見ました。
大熊社労士:
 はい、そうです。法改正が行われ、給付率が休業開始前賃金の50%から67%に引き上げられたのです。ただし、給付率の引き上げは育児休業の全期間ではなく、育児休業を開始してから180日目までという限定ですけどね。
宮田部長:
 そうなると、181日目以降はどうなるのですか?
大熊社労士:
 はい、181日目以降は従来のまま50%となります。ここで少しマニアックな話をしておくと、雇用保険法の本則では実は給付率を100分の40と定めています。そして、附則で、当分の間、100分の40を100分の50と読み替えていたのですが、今回これがさらに変更され、育児休業開始日から通算して180に達するまでは100分の67、181日目にからは100分の50というようになりました。
福島さん:
 ということは私も含め、50%もらっている人は特別だったのですね。
大熊社労士:
 今後すぐに40%に引き下げになるとは思いませんが、そういえるのでしょうね。
福島さん:
 あれ?そういえば、私のママ友で現在、育児休業を取っている人がいるのですけど、彼女はどうなるのですか?確か、子供が生まれて半年経つか経たないか・・・というところだから、ぎりぎり少し多くもらえる人になるかもしれないですね。
大熊社労士:
 そうですか・・・たぶん、そのご友人はたくさんもらえない方だと思います。
福島さん:
 え!どうしてですか?
大熊社労士:
 はい、今回改正された内容が適用されるのは、平成26年4月1日以降に育児休業を開始した人になっているからです。つまり、平成26年3月31日以前に開始している人は、3月までの給付率の50%が育児休業の全期間に適用されることになっています。ちなみに、子供が生まれてから半年ということでしたけれども、180日をカウントするのは育児休業を開始してからとなるため、女性ですと一般的には産前産後休業期間が終わってから育児休業開始、つまり、ここから1日目と考えることになりますね。
福島照美福島さん:
 もう育児休業を取っているよ、という話でしたので、残念ですね。でも、もらえるだけ幸せ!ありがたい!ってことで認識しておきます。ところで、今回の改正で何か手続きは変わるのですか?
大熊社労士:
 特に手続きは変わりないようです。ただ、休業開始から180日目となっていますので、申請期間の途中で67%から50%に減り、「今月振込み額が少ないのですけど・・・」ということになりかねません。しっかり説明をしておきたいですね。
福島さん:
 そうですね。育児休業を取る人には案内をしておくことにします。
大熊社労士:
 それから、当然、この給付率の引き上げは男性も対象になりますからね。
福島さん:
 そうですね。これで少しでも育児休業の取得が促進されればいいなと思います。そういえば、大熊先生、社労士試験ってすごく範囲が広くて、さらに法改正もあるじゃないですか。法改正はどこまでが試験範囲になるのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 平成25年度については、「適用すべき法令等は、平成25年4月12日(金)現在施行のもの」でした。今年も同じようになるでしょうから、今日のお話もばっちり試験内容に該当しそうですよ。
宮田部長:
 えええ!そうなんですか!?今日は育児のことだし福島さんに任せていれば大丈夫って思っていました。前言撤回!2年計画で行こうかな。
福島さん:
 宮田部長、だめですよ。もうお祝い会の構想を練り始めたので、是非、今年合格してくださいね!
大熊社労士:
 あはは。私も「今年の」お祝い会にぜひ招いてくださいね!
宮田部長:
 ひぃ、無理せず頑張ります・・・。

< strong>>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日から雇用保険法の改正に関する短期連載を始めました。次回は新しく設けられた就業促進定着手当について取り上げる予定です。


関連blog記事
2014年4月2日「平成26年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率を引き上げます」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51310962.html

参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu