パートタイマーにできる新たな106万円の壁とは何ですか?

 大熊が服部印刷に到着すると福島さんが1人で待ち受けていた。


福島照美福島さん:
 大熊先生、こんにちは。先日は社長と部長に対して、パートさんに関連する法律改正の内容を説明してくださったのですよね。
大熊社労士:
 おや、福島さん、こんにちは。はい、説明したのは概要のみなんですけどね。
福島さん:
 実はパートさんのことで私もお聞きしたいことがあったのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
 はい、どのようなことですか?
福島さん:
 以前、テレビで今後はパートさんに106万円の壁ができるというのを見たのですが、どういうことですか?
大熊社労士:
 なるほど。確か福島さんが育児休業中の際にお話したことだったかと思いますが、短時間労働者についても社会保険が適用するように法改正が行われました。確か、おととしの改正でしたね。福島さんの質問はこの改正と関連しています。
福島さん:
 どのように関連しているのですか?
大熊社労士:
 はい。現在のパートさんの社会保険の加入要件はご存知のとおり、労働時間と労働日数について正社員のおおむね4分の3以上ということになっていますよね。
福島さん:
 はい、宮田部長には週30時間が目安ですよ、と伝えていました。
大熊社労士:
 法改正により、その要件が変更になるのです。まず、いわゆる4分の3の要件はそのままなのですが、4分の3未満であっても、以下の3つの要件に該当する場合には、社会保険に加入することとなります。
週の所定労働時間が20時間以上であるか
その会社に継続して1年以上雇用される見込みがあるか
賃金が月額88,000円以上であるか
 ただし、この改正は中小企業には猶予が設けられており、まずは従業員数が501人以上の企業から適用されます。また、昼間学生は適用対象外といった細かな要件も設けられています。
福島さん:
 そうでしたか。それでは当社はまずは適用対象外ということですね。
大熊社労士:
 はい、そうですね。そして、106万円の壁というのが、に該当する部分です。
福島さん:
 あ!年収にすると106万円以上が対象ということですね。
大熊社労士:
 はい、そのとおりです。所得税の扶養の判断に利用する103万円、社会保険大熊社労士の扶養の判断に利用する130万円、そしてこの106万円が新たな壁の判断に加わることになります。もちろん、年収ベースではなく月額賃金ベースで判断するので、年収106万円という表現は若干違和感があるんですけどね。
福島さん:
 当者にはひとまず関係ない法改正ですが、主婦にとっては考えてしまうところですよね。これまでは130万円までであれば、第3号で国民年金の保険料を払わずにいられたのに、106万円以上となると働いている会社で社会保険に加入し、保険料を払う必要が出てくる…。だったら一層のこと、所得税のことも考えて、103万円に抑えようという話になりそうですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。雇用する側にとっても、社会保険料の負担は大きなものですから、130万円でおさえるのであれば106万円未満にして欲しいというようになりそうです。
福島さん:
 これはまた悩みの種になりそうですね。ただ、まだ私の周りではまだあまり騒がれていないように思うのですが、どうしてですか?みんな興味がないのかしら?
大熊社労士:
 その理由としては、たぶんこの改正が平成28年10月から施行ということで少し時間があるからだと思います。しかし、家族手当の基準が「社会保険の被扶養者である配偶者」というように定義している企業もあったりするので、配偶者が大企業のパートか中小企業のパートかで、家族手当の支給有無が異なるなんてことのないようにするべきだと思いますし、中小企業でも関係ないと見過ごしてはいられないと思うのですけどね。
宮田部長:
 !!確かにそうですね。うちの規定も見てみなくちゃ!
福島さん:
 あら、部長、聞いていらしたんですね。
宮田部長宮田部長:
 こりゃ失敬。以前、大熊先生に話してもらった覚えがあったけど、内容に不安だったので、こっそり聞いちゃったよ。
福島さん:
 部長、しっかりしてくださいね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回はパートタイマーの社会保険適用拡大について再度取り上げてみました。大企業から始まる改正ですが、3年以内に検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講じると法律に明記されていますので、中小企業への適用拡大にも高い関心を寄せておく必要があります。


参考リンク
2012年9月24日「パートさんも社会保険に加入することが決定したのですか?」
https://roumu.com/archives/65578476.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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