社会保険算定基礎において年休取得者はどのようにカウントすればよいのですか?
雨の中、服部印刷に到着すると、大切そうに書類を抱えている福島さんが目に入った。
福島さん:
大熊先生、こんにちは。今日は6月の給与計算が終了したので、算定基礎届を持って、先生を待っていました。
大熊社労士:
そうでしたね。全体を見てもよいのですが、先に何か気になる点はありますか?
福島さん:
はい、パートさんの取扱いなのですが、今回、4月・5月・6月に支払った給与のいずれも17日未満の方がいらっしゃいました。しかも、5月は家庭の事情で、どうしても出勤が少なくなり10日しか出勤がありませんでした。
大熊社労士:
そうですか。それでは「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度版)」で説明・確認していきましょうか。
—ここからは印刷をして読み進めるとより理解が深まります—
大熊社労士:
まずは6ページを開いてください。「ケース③短時間就労者(パートタイマー)の記入例」のところです。話を最初から整理しておくと、月給者の場合、支払基礎日数は暦の日数で記載することになります。
宮田部長:
当社は15日締めの当月25日払いだから・・・えっと・・・。
福島さん:
3月16日から4月15日分を4月25日に支払う。つまり、4月の支払基礎日数は31日ということですよね。
宮田部長:
そうそう、そうですよね?
大熊社労士:
はい、そうですね。これに対し、パートさんの場合は実際に支払った日数を支払基礎日数にすることになっています。そして、6ページにあるように、17日以上の月のみを対象として標準報酬月額を決定することになります。
福島さん:
5月はゴールデンウィークがありますから、5月分の出勤日数が16日とか少なくなってしまうことから、4月と6月の給与のみの平均で計算せざるを得ず、少し等級が上がったりするので、かわいそうだなぁと思っていました。仕方ないのですけれどね。
大熊社労士:
確かにそれはありますね。さて、本題である3ヶ月とも17日未満だった方ですが、6ページの下のケースになります(図①を参照)。この場合は、15日以上の月のみで計算することになりますので、12日しかない4月は省いて、5月と6月の平均を出し、標準報酬月額を決定することになります。
宮田部長:
あれ?大熊先生、確か月額変更の場合は、1ヶ月でも17日未満の日があれば、月額変更しないとか、そんなルールがありませんでしたっけ?
大熊社労士:
お、鋭いですね。おっしゃる通り、月額変更については「3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上である」という要件のみですので、このような特例はありませんが、算定基礎は定期的な見直しですので、このような方法で計算することになっています。
福島さん:
大熊先生、私が書いたページはこのようになっているのですが、よろしいですか?
大熊社労士:
どれどれ・・・4月が15日で15万円、5月が10日で15万円、6月が16日で16万円・・・4月と6月の平均をとって、15.5万円か・・・。ん?あれ?福島さん、5月のお給料、多くないですか?
宮田部長:
確かに4月と5月が同額になっていますね。出勤日数は5日間も少ないのに。
福島さん:
はい、先ほど説明したとおり、パートさんが家庭の事情でお休みをされたのですが、年休の取得の申し出があったので、5日分を年休にしたのです。
大熊社労士:
なるほど。この支払基礎日数はまさに給与が支払われた日数を記載することになるので、年休も含んだ日数を記載することになります。ですので、5月は15日(出勤10日+年休5日)で15万円となり、4月・5月・6月の平均を取ることになりますよ。
福島さん:
やっぱりそうだったのですね。私も5月の給与が高いのになぁ、と思っていたところでした。給与計算ソフトから出力しているのですが、最初の条件設定のような場面で、私がうまく設定していなかったのかも知れません。パートさんについては一度、よくよく確認してみることにします。
宮田部長:
そうだね。よろしくね。
大熊社労士:
では、次回は修正されたものも含め、全体を確認することにしましょう。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今日は算定基礎について取り上げました。最近は給与計算ソフトから自動的に算定基礎の届出書が作成できることが多くなっていますが、その内容について誤りがないかをしっかり確認し、正確な届出をするようにし
ましょう!
関連blog記事
2014年6月6日「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成26年度版)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51320027.html
参考リンク
日本年金機構「算定基礎届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053
日本年金機構「月額変更届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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